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介護タクシー事業を開業したい。
介護サービス事業者が新たに介護タクシー事業を追加したい。
介護保険適用の介護タクシーを開業したい。
介護タクシー開業後も事業運営のサポートをしてほしい。etc.

 

行政書士吉澤法務会計事務所では、介護タクシー許可申請に必要な手続き一式を代行いたします。

お気軽にお問い合わせください。

行政書士 吉澤 順一
 
当事務所で代行する主な手続き

●一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請書及び別紙の作成・提出
●運賃認可申請書の作成・提出
●運輸開始届の作成・提出
●営業所、車庫、休憩、仮眠又は睡眠のための施設の案内図、距離、見取図、平面図(求積図)の作成

●車庫前面道路の道路幅員証明の取得

必要な場合は以下も行います。(オプション)
●定款変更
●就業規則作成

 

介護タクシーとは

正式には「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業)」といい、以下の旅客を限定としたタクシーのことです。

対象となる旅客は、以下に掲げる者及びその付添人になります。

(1)介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定を受けている者

(2)介護保険法第19条第2項に規定する要支援認定を受けている者

(3)身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者

(4)上記()()に該当する者のほか、肢体不自由、内部障害、知的障害及び精神障害その他の障害を有する等により単独での移動が困難な者であって、単独でタクシーその他の公共交通機関を利用することが困難な者

(5)消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者 

 
介護タクシー事業を開始するためには以下の手続きが必要となります。

ここでは、関東運輸局に申請する際の基準に沿ってご説明いたします。

◎ 事業許可申請書の提出

事業許可申請書の提出にあたっての確認事項
◎ 運賃認可申請書の提出  
◎ 約款認可申請書の提出 国土交通省告示約款を適用する場合は不要

審査 標準審査期間2ヶ月

許可・認可 許認可証受領

登録免許税納付 登録免許税3万円

車両の検査・登録

「緑ナンバー」を取得します。

運行管理者・整備管理者の選任届の提出

5両以上の場合

指導主任者の選任届の提出

申請車両の登録、タクシーメーターの取り付け 申請した都県の表示通達により車体表示します。

運輸開始
運輸開始届の提出(速やかに)
許可から6ヶ月以内
 

事業許可申請書の提出にあたっての確認事項

許可の主な要件は以下のとおりです。

◎ 車両について

車両数は1両からOKです。

1.福祉自動車を利用

福祉車両とは以下の設備や装置を備える自動車のことです。
・車いす・ストレッチャーのためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車
・回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた自動車

2.セダン型の一般車両を利用する場合は、以下の者が乗務しなければならない。

・介護福祉士
・訪問介護員
・居宅介護従事者の資格を有する者
・ケア輸送サービス従事者研修を修了している者

 

◎ 人員について

●普通二種免許保有のドライバーがいること
●法人の場合は役員の1名以上が専従すること
●常勤の有資格者の運行管理者がいること(車両が5両未満の場合は不要)
●常勤の有資格者の整備管理者がいること(車両が5両未満の場合は不要)

◎ 設備について

●営業所
・使用権原を3年以上有するもの

●自動車車庫
・営業所に併設または直線で2キロメートル以内にあるもの
・車両と車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上確保されているもの
・自動車の点検、清掃、調整ができる十分な広さがあること
・前面道路との関係において、車両制限令に抵触しないもの

●休憩、仮眠又は睡眠のための施設
・営業所又は自動車車庫に併設。併設できない場合は、営業所又は自動車車庫のいずれからも直線で2キロメートル以内にあるもの
・使用権原を3年以上有するもの

◎ 資金計画

●所要資金の50%以上、かつ、事業開始当初に要する資金の100%以上の資金が常時確保されていること。

※所要資金とは、以下の合計額
1.車両費 : 取得価格、又は、リースの場合は1年分の賃借料
2.土地費 : 取得価格、又は、1年分の賃借料
3.建物費 : 取得価格、又は、1年分の賃借料
4.機械器具及び什器備品 : 取得価格
5.運転資金 : 人件費、燃料油脂費、修繕費等の2か月分
6.保険料等 : 保険料及び租税公課(1年分)
7.その他 : 創業費等開業に要する費用(全額)

※事業開始当初に要する資金とは、以下の合計額
1.車両費に係る頭金及び2か月分の分割支払金、又は、リースの場合は2か月分の賃借料
2.土地・建物費に係る頭金及び2か月分の分割支払金、又は、2か月分の賃借料及び敷金(一括払いで取得の場合は取得価格)
3.所要金額の4.〜7.の合計額

 

事業許可申請に必要な書類一覧

●一般乗用旅客自動車運送事業経営許可申請書

●添付書類

1. 事業の用に供する施設の概要及び付近の状況を記載した書面

・営業所、車庫、休憩、仮眠又は睡眠のための施設の案内図、距離、見取図、平面図(求積図)
・営業所、車庫、休憩、仮眠又は睡眠のための施設に係る関係法令に抵触しない旨を証する書面
・施設の使用権原を証する書面

□ 自己所有:不動産登記簿謄本等
□ 借入:賃貸借契約書(写)等

・ 車庫前面道路の道路幅員証明(前面道路が国道の場合は不要)
・ 計画する事業用自動車の使用権原を証する書面
□ 車両購入:売買契約書(写)又は売渡承諾書(写)等
□ リース:自動車リース契約書(写)
□ 自己所有:自動車検査証(写)

セダン型の一般車両を使用する場合にあっては、申請者(従業員を含む)が以下に掲げるいずれかの資格を有していることを証する書面
・介護福祉士(登録証())
・訪問介護員(修了証明書())
・居宅介護従業者(修了証明書())
・ケア輸送サービス従事者研修の修了証()

2. 計画する管理運営体制

3.事業の開始に要する資金の総額及びその資金調達方法を記載した書類
□ 任意保険の見積書(補償額、対物保険に係る免責額、保険料の分かるもの)
□ タクシーメーター器の見積書(タクシーメーター器による運賃を収受する場合に限る。)
□ 申請日直近の残高証明書(申請者名義)

4.法第7条(欠格事由)各号にいずれにも該当しない旨を証する書面及び法令遵守状況を証する書面(宣誓書)

5. 社会保険等加入義務者が社会保険等に加入する計画があることを証する書面等

 (健康保険・厚生年金保険)新規適用届(写)及び労働保険/保険関係成立届(写)又は宣誓書

6. 既存の法人にあっては、次に掲げる書類
@ 定款又は寄付行為及び登記簿の謄本
A 最近の事業年度における貸借対照表
B 役員又は社員の名簿及び履歴書

7. 法人を設立しようとするものにあっては、次に掲げる書類
@ 定款又は寄付行為の謄本
A 発起人、社員又は設立者の名簿及び履歴書
B 設立しようとする法人が株式会社又は有限会社である場合にあっては、株式の引受け又は出資の状況及び見込みを記載した書面

8. 個人にあっては、次に掲げる書類
@ 資産目録
A 戸籍抄本
B 履歴書

上記とは別に「運賃認可申請書」と「約款認可申請書」の作成も同時にします。

 

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